墓地、埋葬等に関する法律⑥

こんにちは、熊谷墓園石材部武石です。
本日で墓地、埋葬等に関する法律は最終回になります。

■第16条[許可証等の管理]
(1)墓地又は納骨堂の管理者は、埋葬許可証、火葬許可証又は改葬許可証を受理した日から、五箇年間これを保存しなければならない。
(2)火葬場の管理者が火葬を行ったときは、火葬許可証に、省令の定める事項を記入し、火葬を求めた者に返さなければならない。

■第17条[状況等の報告]
墓地又は火葬場の管理者は、毎月五日までに、その前月中の埋葬又は火葬の状況を、墓地又は火葬場所在地の市町村長に報告しなければならない。
■第18条[検査又は報告
(1)都道府県知事は、必要があると認めたときは、当該職員に、火葬場に立ち入り、その施設、帳簿、書類、その他の物件を調査させ、又は墓地、納骨堂若しくは火葬場の管理者から必要な報告を求めることができる。
(2)当該職員が前項の規定により立ち入り検査をする場合においては、その身分を示す証票を携帯し、且つ関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない。
■第19条[整備改善]
都道府県知事は、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要があると認めるときは、墓地、納骨堂若しくは火葬場の施設の整備改善、又はその全部若しくは一部の使用の制限若しくは禁止を命じ、又は第十条の規定による許可を取り消すことができる。

以上で終わります。長編にわたりお付き合いいただきありがとうございました。

埼玉永代供養墓