永代使用料について

こんにちは、熊谷霊園 石材部 宮下です。

墓所は、不動産とは違い所有権を買うのではなく、永代にわたって使用する権利

”使用権”を買うことになります。

所有権を得たわけではないので、墓所を他人に貸したり、売却することができません。

不要になった場合、墓石などの工事をしていたときは、更地にして無償で返還しなければなりません。

使用権には期限がなく、代々にわたって祭祀主催者が承継することになります。

所有権の所得ではないので、不動産所得税や固定資産税などの税金がかからないのです。

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