永代使用料について
こんにちは、熊谷霊園 石材部 宮下です。
墓所は、不動産とは違い所有権を買うのではなく、永代にわたって使用する権利
”使用権”を買うことになります。
所有権を得たわけではないので、墓所を他人に貸したり、売却することができません。
不要になった場合、墓石などの工事をしていたときは、更地にして無償で返還しなければなりません。
使用権には期限がなく、代々にわたって祭祀主催者が承継することになります。
所有権の所得ではないので、不動産所得税や固定資産税などの税金がかからないのです。