ペットのお墓について①
こんにちは、熊谷墓園 石材部の林です。
今回は、ペットのお墓について書かせていただきたいと思います。
ペットが死んでしまった場合、その死骸は一般廃棄物として扱われます。自治体に連絡すると一般廃棄物として有料で処分します。費用はペットの種類や大きさによって異なります。焼却は一般廃棄物と同じ焼却炉を使用する自治体と、動物専用の焼却炉を使用する自治体があります。
ペットの死骸は「墓地、埋葬等に関する法律」で定められている人間の「死体」とは異なるので、小動物の死骸は自宅の庭などの私有地に埋葬することができますが、河川や公園などの公有地、他人の土地に埋葬することはできません。
また、狂犬病予防法のより、犬を飼う場合は市区町村に届け出を行い、届け出た犬には鑑札が交付されます。飼い犬が死亡してしまった場合は、市区町村に死亡の届け出をし、鑑札を返却する必要があります。