お墓と税金

こんにちは、熊谷墓園石材部の齋藤です。今回は、お墓と税金のお話をします。

相続人全員が分けて相続する相続財産と違い、お墓は祭祀財産といい、お墓を相続しても税金が一切かかりません。

なぜ、税金がかからないかというと、相続財産と違い、祭祀を行う特定の一人だけが受け継ぐので、課税の対象にはならないのです。一般財産の相続に際しても、祭祀財産が考慮されることは、法的にはありません。

また、お墓だけではなく、お仏壇やお位牌も同じく祭祀財産になるため、税金の対象にはなりません。

もし自分がお墓を継承するとなったときは、今回の話を参考にしてみてください。

埼玉永代供養墓