墓地、埋葬等に関する法律②

こんにちは、熊谷墓園石材部武石です。

前回の続きで、関連する主な法規について書いていきたいと思います。

■第1条[目的]
この法律は、墓地、納骨又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的とする。

■第2条[定義]
(1)この法律で、埋葬等は、死体(妊娠4箇月以上の死胎を含む。以下同じ。)を土中に葬ることをいう。

(2)この法律で火葬とは、死体を葬るために、これを焼くことをいう。

(3)この法律で改装とは、埋葬した死体を他に墳墓に移し、又は埋蔵し、もしくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すことをいう。

続きは次回に書かせていただきます。

新しいお墓のかたち

墓地、埋葬等に関する法律②

こんにちは、熊谷墓園石材部武石です。

前回の続きで、関連する主な法規について書いていきたいと思います。

■第1条[目的]
この法律は、墓地、納骨又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的とする。

■第2条[定義]
(1)この法律で、埋葬等は、死体(妊娠4箇月以上の死胎を含む。以下同じ。)を土中に葬ることをいう。

(2)この法律で火葬とは、死体を葬るために、これを焼くことをいう。

(3)この法律で改装とは、埋葬した死体を他に墳墓に移し、又は埋蔵し、もしくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すことをいう。

続きは次回に書かせていただきます。

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