お墓の承継について
こんにちは、熊谷墓園 石材部の林です。
今回はお墓の承継について書かせていただきたいと思います。
墓地や墓石、仏壇など先祖を祀るための財産を「 祭祀(さいし)財産 」といい、これらの祭祀財産を受け継ぐことを承継といいます。祭祀財産は祭祀継承者が単独で受け継ぐもので、家や土地、預金などとは異なり、相続財産とはなりません。
承継者は、誰でなくてはいけないという特別な決まりはありません。祭祀財産を守る、祭祀の主宰者にふさわしい人が承継者となり、相続人とは違う人が受け継ぐことも可能です。
亡くなった人がお墓を承継する人を指定していた場合、指定された人が承継者となります。
この指定は、遺言書のようにきちんとした書面でなくてもよく、口頭でもかまわないとされています。承継者に、家族や親族以外の人を指定することもできます。その場合はあらかじめ自分の家族や、相手(承継者に指定される人)、相手の家族など周囲の人に了承を得ておいたほうがいいでしょう。