分骨について ②
こんにちは、熊谷墓園 石材部の林です。
今回も前回に続き、分骨について書かせていただきたいと思います。
遠方の菩提寺からお参りしやすい近くのお墓に分骨したり、兄弟姉妹が親の遺骨の分骨を希望するなど、すでに埋葬されている遺骨を分骨する場合もあります。
この場合は、まず遺骨が埋葬されている墓地の使用権所有者に分骨してほしいことを伝え、了解を得ます。遺骨の所有権は祭祀継承者(墓地の使用権所有者)にあるので、祭祀承継者の了解がなければ分骨はできません。
了解が得られたら、遺骨が埋葬されている墓地の管理者に分骨証明書を発行してもらいます。この分骨証明書は、分骨先の墓地に納骨するときにその墓地の管理者に提出します。
法律的には墓地の管理者は分骨の希望があったら拒否はできませんが、十分に話し合って進めた方が良いでしょう。