家紋のはなし⑥
皆様、こんにちは。熊谷深谷霊園墓石事業部の宮下です。
徳川時代には葵の紋が脚光を浴び、一般の旗本や商家で使用する者が出てきたため、幕府では葵紋の使用禁止令を出したほどです。しかし、慶應三年の大政奉還により、将軍職の廃止とともに葵紋は失墜しました。代わって王政復古により、菊紋が権威を持つようになりました。明治政府は明治元年(1868年)由緒の有無に関わらず、皇族以外に菊花紋の使用を禁止しています。十六花弁の菊家紋は皇室の定紋で、替え紋としては桐紋が使用されています。政府の褒章関係にこの桐紋が使われます。