甘~い言葉と消費税

こんにちは、熊谷墓園石材部の齋藤です。4月1日よりいよいよ消費税が8%になりましたね。5%から8%になるのは、そこだけ見れば単純に国に支払う税金が増えるだけですが、我々小売にとって増税によるプライスの表示変更が地味に大変でした。

今までのプライス表示では消費税込みの「総額表示」が義務付けられていましたが、価格表示法に特例が認められたため、「表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置を講じていれば、税込価格を表示することを要しない」と変更になり、各社様々に対応しています。

一応、特例期間は3年後の平成29年3月31日までですが、そんな悠長な事をしてお客様に迷惑をかけれないので、必死こいて平成26年4月1日までに間に合わせた訳です。

ちなみに各社の例として、ある大手衣料品店では「値札はわかりやすい税込み表示です。」と謳い、お客様に一番親切な対応をしているお店があれば、消費税云々以前に法的拘束力が無いことをいいことに不親切な看板表示を掲げ、料金トラブルが急増している悪徳コインパーキングもあります。

(例としては、デカデカと安い価格を謳いながらも、顕微鏡でしか解読できないような小さな字で、「2日目から別料金」「平日のみこの価格」「24時間で打ち切り」といった、高額になる注意事項を普通気づかない看板の裏などに記載している)

もちろんこの悪徳コインパーキングの例は、税込税抜以前の問題で極端な例ですが、お客様に親切か不親切かという点では共通していると思います。

増税になり価格があがってしまった。でもお客様に逃げられたくないので少しでも安く見せたい。そういった心理が働くのか、安そうに見える税抜き価格を大き目に掲げ、実際に支払う税込価格を記載したり、しなかったり(税別と表示)するケースが多いような気がします。

また、少しでも安く見せたいが為に、消費者に経済上のサービスを提供するような言葉、「消費税増税分は当店が負担します」「消費税増税分は勉強させていただきます」「消費税増税分をキャッシュバックします」などなど。甘~い言葉は、消費税転嫁対策特別措置法により法的に禁止されています。こういった甘いセールストークはもちろん、禁止項目はチラシ、電話、のぼり、インターネット広告、顧客を誘引するあらゆる表示が対象となっています。

誰しも8%も消費税を払いたくないから、5%の3月の内に駆け込みで洗剤やトイレットペーパーを買った方も多いかもしれませんが、消費税はあくまで国に納める税金であり国民の義務です。甘~い言葉で誘引してくるのは、不親切な詐欺表示で消費者を騙す悪徳コインパーキングと一緒です。

みなさま、くれぐれも甘~い言葉にご注意を!

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