相続について①
こんにちは、熊谷墓園石材部武石です。
今回は、相続についてご紹介させていただきます。
相続=人の死亡により、その人の財産が、その人と一定の身分関係にある妻や子などに受け継がれることを相続といいます。
■相続の開始は
民法では、「相続は、死亡にやって開始する」と定められており、また、「相続人は、相続の開始のときから、被相続人の財産に属したいいっさいの権利義務を継承する」と規定されています。遺産の分割や相続財産の名義変更が済まないうちは、相続したことにならないと思っている方も多いようですが、相続人は何も手続きをする必要はありません。相続は、被相続人が死亡した瞬間に、全財産が自動的に相続人引き継がれます。