相続について④

こんにちは、熊谷墓園石材部武石です。
今回も続きを書かせていただきます。

遺産分割は

相続人が一人しかいない場合は、通常、その人が全財産を引き継ぐために、遺産分割の問題は生じません。しかし、相続人が二人以上いる場合は、遺産をどう分けるかが大きな問題となります。そこで、民法では、遺産の分割について次のような原則を定めています。まず、被相続人の意思を尊重し、遺言書による指定があれば、その割合によります。遺言書がない場合、またはあっても遺産分割方法について指定がない場合には、相続人燗の話し合いで決めます。
もし、話し合いがまとまらない場合には、民法で定められた相続分によります。

次回に続きます…

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