相続について⑤
こんにちは、熊谷墓園石材部武石です。
今回も相続について書かせていただきます。
法定相続分は
法定相続分とは、次のようになっています。
・相続人が配偶者と子の場合には、配偶者が1/2、子が1/2となります。
・相続人が配偶者および被相続人の直系尊属の場合には、配偶者が2/3、直系尊属が1/3となります。
・相続人が配偶者および被相続人の兄弟姉妹の場合には、配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4となります。
次回に続く…
埼玉県の永代供養墓・樹木葬・納骨堂
こんにちは、熊谷墓園石材部武石です。
今回も相続について書かせていただきます。
法定相続分は
法定相続分とは、次のようになっています。
・相続人が配偶者と子の場合には、配偶者が1/2、子が1/2となります。
・相続人が配偶者および被相続人の直系尊属の場合には、配偶者が2/3、直系尊属が1/3となります。
・相続人が配偶者および被相続人の兄弟姉妹の場合には、配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4となります。
次回に続く…