お墓と税金について

こんにちは、熊谷霊園石材部の小島です

概略は以下のようになります。

取得税…必要ありません。

相続税…必要ありません。

消費税…墓地(土地)には必要ありませんが、墓石・工事費には必要です。

このように、墓地(土地)を取得する場合に税金は一切かかりません。お墓は被相続人が分

けて相続する一般財産とは異なり、 祭祀を行う一人だけが受け継ぐ事になっています。この

ような財産を「祭祀財産」といいます。また、仏壇や位牌も 「祭祀財産」に入るため、税金

はかかりません。ですから親が寿陵(生前建墓)をしておけば、相続税がかからないため、節

税対策になります。

新しいお墓のかたち