墓地、埋葬等に関する法律⑤

こんにちは、熊谷墓園石材部武石です。

今回は第9条から書かせていただきます。

■第9条[市町村長の埋葬・火葬の義務]
(1)死体の埋葬又は火葬を行うものがいないとき又は判明しないときは、死亡地の市町村長がこれを行わなければならない。

■第13条[管理者の応諾義務]
(1)墓地、納骨堂又は火葬場の管理者は、埋葬、埋蔵、収蔵又は火葬の求めを受けた時は、正当の理由がなければこれを拒んではならない。

■第14条[許可証のない埋葬等の禁止]
(1)墓地の管理者は、第8条の規定による埋葬許可証、改葬許可証又は火葬許可証を受理した後でなければ、埋葬又は焼骨の埋蔵をさせてはならない。
(2)納骨堂の管理者は、第8条の規定による埋葬許可証又は改葬許可証を受理した後でなければ、焼骨を収蔵してはならない。
(3)火葬場の管理者は、第8条の規定による火葬許可証又は改葬許可証を受理した後でなければ、火葬を行ってはならない。

■第15条[書類等の管理]
(1)墓地、納骨堂又は火葬場の管理者は、省令の定めるところにより、図面、帳簿又は書類等を備えなければならない。
(2)前項の管理者は、墓地使用者、焼骨収蔵委託者、火葬を求めた者その他死者に関係ある者の請求があったときは、前項に規定する図面、帳簿又は書類等の閲覧を拒んではならない。

次回は、第16条~19条で最終回になります。

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