相続について⑥

こんにちは、熊谷墓園石材部武石です。
今回も相続についての続きを書かせていただきます。

●相続の選択と相続の廃棄は

被相続人の死後、財産を整理したら、山のような債務があったということもあります。このような場合、相続すると債務も引き継がなくてはなりません。しかし、民法では、相続するか否かを相続人の意思で選択することを認めているため、このような事態を避けることができます。ただし、相続の放棄には期限があり、相続の開始から3か月以内に家庭裁判所に申し立てなければなりません。この期間を過ぎてしまうと、自動的に相続を承認したことになり、債務を引き継ぐ義務を負うことになります。相続人の中で誰かが相続の放棄をすると、残りの相続人の間で相続順位や相続分が変わります。つまり、相続の放棄を行うと、はじめから相続人でなかったこととみなして、相続分の計算を行うことになります。

以上で相続について終わります…

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