墓地、埋葬等に関する法律③

こんにちは、熊谷墓園石材部武石です。

長編になりますが、前回の続きを書かせていただきます。

第2条[定義]
(4) この法律で「墳墓」とは、死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設をいう。

(5) この法律で「墓地」とは、墳墓を設けるために、墓地として都道府県知事の許可をうけた地域をいう。

(6) この法律で「納骨堂」とは、他人の委託をうけて焼骨を収蔵するために、納骨堂として都道府県知事の許可を受けた   施設をいう。

(7) この法律で「火葬場」とは、火葬を行うために、火葬場として都道府県知事の許可をうけた施設をいう。

■第3条 [24時間以内の埋葬・火葬の禁止]

埋葬又は火葬は、他の法令に別段の定があるものを除く外、死亡又は死産後24時間を経過した後でなければ、これを行ってはならない。但し、妊娠7箇月に満たない死産のときは、この限りでない。

次回も続きを書きたいと思います。

埼玉永代供養墓