お墓と税金

皆様、こんにちは。熊谷深谷霊園石材事業部の沖です。

本日は、お墓の税金についてお話し致します。

お墓を受け継ぐ際、どのような税金がかかるのでしょうか。

答えは、お墓を相続しても相続税等、税金は一切かかりません。

お墓は、相続人全員が分けて相続する相続財産とは異なり、祭祀を

行う特定の1人だけが受け継ぐもので、課税の対象とはならないのです。

このような財産を祭祀財産といいます。一般財産の相続に関しても、祭祀財産分が

考慮されることは法的になく、他の財産とは扱いが異なっています。また、

仏壇や位牌も祭祀財産に入るため、税金はかかりません。

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