お墓の承継について ②

こんにちは、熊谷墓園 石材部の林です。

今回も前回に引き続き、お墓の承継について書かせていただきたいと思います。

戦前の民法ではお墓は長男が継承し、家墓に入るのは長男夫婦だけとなっていました。現在もそのようなイメージが強く残っていますが、現行の民法では、墓地の使用者が指定すれば、子や親族でなくてもお墓の継承者にすることができます。子がないからといって、すぐにお墓の承継をあきらめることはないでしょう。

承継者の指定は口頭でもよいとされていますが、後々のトラブルを避けるためにも遺言書などの文書を残しておいたほうがいいようです。もちろん継承する当人や、周囲の了承を得ておかなければなりませんし、その後のことまで話しておくことも大切です。

なお、血縁者でないなど、墓地が定めている承継者の範囲からはずれている場合は、墓地の管理者に予めその旨を伝え、了解を得ることが必要でしょう。

また、子や親族がなく、承継者がいない場合、無縁墓になるのを避けるためには、永代供養墓に改葬する方法があります。

年間管理費なし