墓地、埋葬等に関する法律①

こんにちは、熊谷墓園石材部武石です。
今回は、墓地等に関する法律のことを書かせていただきます。

いままで、散骨に関しては、法律上から「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行ってはならない。」(第4条)、又は刑法190条の遺骨遺棄罪にあたるとして禁じられてきましたが、「社会的習俗として宗教的感情などを保護する目的だから、葬送のための祭祀で、節度をもって行われる限り問題はない」という見解を法務省は明らかにし認知されるようになってきました。このように法務省の考え方も変化してきました。

次回は関連する主な法規をご紹介します。

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