墓地、埋葬等に関する法律④

こんにちは、熊谷墓園石材部武石です。
前回に引き続き、今回も法律について書かせていただきます。

■第4条[墓地外の埋葬、火葬場外の火葬の禁止]
(1)埋葬、火葬又は改装を行おうとする者は、厚生省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長も含む。以下同じ。)の許可を受けなければならない。

(2)前項の許可は、埋葬および火葬に係るものにあっては死亡もしくは死産の届出を受理し、死亡の報告若しくは死産の通知を受け、又は船舶の船長から死亡若しくは死産に関する航海日誌の謄本の送付を受けた市町村長が、改装に係るものにあっては死体又は焼骨の現に存する地の市町村長が行うものとする。

■第8条[許可証の交付]

市町村長が、第5条の規定により、埋葬、改装又は火葬の許可を与えるときは、埋葬許可証、改装許可証又は火葬許可証を交付しなければならない。

今回はここまでとさせていただきます。(折り返し地点)
次回も続きを書いていきたいと思います。

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