相続について②

こんにちは、熊谷墓園石材部武石です。
前回よりの続きで相続について書かせていただきます。

■相続人は

相続人になれる人の範囲は民法で規定されていて、法定相続人といいます。
まず、被相続人の配偶者は常に法定相続人となります。これを配偶相続人といい、戸籍上の届出としている者のみ認められ、内縁関係の場合は認められません。次に、被相続人の子や孫、父母や祖父母、兄弟姉妹の血族相続人が法定相続人となります。これには、嫁にいった娘、養子にいった子供、先妻の子も、後妻の子も、まだ生まれていない胎児も含まれます。しかし、血族相続人だからといって全員が相続人となるわけではりません。血族相続人には順位が定められていて、上位の血族がいる場合には、下位の血族は相続できないのです。まず、第一順位は、被相続人の子供(子供が既に亡くなっているときにはその子供、即ち孫)です。次に被相続人の父母(父母が既に亡くなっているときにはその父母、即ち父母)が第二順位となります。そして、被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹が既に亡くなっているときにはその子供、甥や姪)が第三順位となります。したがって、被相続人に子供がいるときは、配偶者の他、子供だけが相続人となり、父母や兄弟姉妹がいても、相続権はありません。

…次回も続きます。

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