相続について⑤

こんにちは、熊谷墓園石材部武石です。
今回も相続について書かせていただきます。

法定相続分は

法定相続分とは、次のようになっています。

・相続人が配偶者と子の場合には、配偶者が1/2、子が1/2となります。

・相続人が配偶者および被相続人の直系尊属の場合には、配偶者が2/3、直系尊属が1/3となります。

・相続人が配偶者および被相続人の兄弟姉妹の場合には、配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4となります。

次回に続く…

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