相続税のお話 2

こんにちは、熊谷墓園 石材部の宮﨑です。
今回も相続税の話の続きです。
生前贈与によって相続財産を減らす方法について

住宅資金贈与制度を使う

受贈者(20歳以上の者)がその直系尊属(父母や祖父母など)から住宅取得のため資金の贈与を受けた揚合、贈与税がかからない非課税制度があります。
2014年中の贈与で500万円(省エネ住宅・耐震住宅であれば1,000万円)までが非課税です。
教育資金を一括贈与した場合の非課税制度を使う
受贈者(30歳未満)の教育資金に充てるためにその直系尊属(父母や祖父母など)が金銭等を金融機関に信託等をした揚合には、受贈者1人につき1,500万円までについては、2015年12月31日までの間に行われたものに限り贈与税を課さないことになっています。しかし、扶養義務者間(例えば祖父母から孫へ)の教育資金の贈与はそもそも非課税です。一括の贈与、その都度の贈与、どちらが有利か状況により判断する必要があります。

暦年(その年の1/1から12/31まで)贈与をする

一般の贈与の場合110万円の基礎控除があり、1年間(その年の1/1から12/31)で110万円までの贈与は課税されません。暦年贈与を有効に活用する場合とまったくしない揚合では将来の相続税の負担に大きな差が出てきます。
*ただし、相続開始前3年間の贈与については相続財産に加算され相続税の対象となります。

直系尊属贈与をする

2015年1月1日より、贈与の年の1月1日において20歳以上の者が直系尊属(父母や祖父母など)から受けた贈与については、一般の税率より低い税率で贈与税が課税されます。
贈与税の配偶者控除制度を使う
婚姻期間が20年以上の配偶者から、居住用の不動産又は居住用の不動産を取得するための金銭を贈与により取得した揚合には、その贈与財産の額が2,000万円までは贈与税が掛かりません。暦年贈与の基礎控除110万円を足すと2,110万円までとなります。この制度は、同じ配偶者からは一生に一度しか受けることができません。

相続時精算課税制度を使う

相続時精算課税は、高齢者の所有する資産の移転を早め経済の活性化を図る目的で導入されました。この制度による贈与税は、受贈者が20歳以上の相続人(2015年1月1日より贈与者の孫が対象に加えられた)であり、贈与者が65歳以上(2015年1月1日より60歳以上に引き下げられた)であれば、贈与財産の合計額から2,500万円を控除した残額に20%の税率を掛けて計算します。その後相続が発生した場合には、過去の贈与税を精算して新たに相続税が課税されます。したがってこの制度は、相続税の節税効果を見込める制度ではありませんが、賃貸不動産を所有している揚合など、この制度を活用すれば節税が期待される揚合もあります。しかし、同制度は税負担が不利となる揚合もあり慎重な判断が必要です。
  
以上、いずれの項目も一定の要件があり、実行する揚合には専門家と相談していただくことをお勧めします。

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