家紋のはなし⑧

皆様、こんにちは。熊谷深谷霊園墓石事業部の宮下です。
商家の紋とは、明治以前日本の商家で用いられた「マーク」で商業的用途に用いられ、暖簾、看板、商品容器、大福帳、風呂敷、法被、店の障子、旗、街灯などにつけられました。

定紋の方は、礼服、箪笥、長持ち、化粧用具、膳椀、酒器などの生活用の調度品につけられるのが一般的でした。

提灯、土蔵や家の壁には、家印または定紋がつけられ、瓦には両方を併せてつけることが多かったようです。商標というのは、販売する商品につける「銘柄のしるし」で家印、定紋とは別物と考えられていました。醤油の醸造元や酒造家では何種類もの銘柄があり、それぞれ違った商標を用いていました。

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