無縁墓にしないためには ②

こんにちは、熊谷墓園 石材部の林です。

今回も引き続き、無縁墓にしないためのことについて書かせていただきたいと思います。

 

墓地の契約者の名義や住所の変更があった場合は、ただちに墓地管理者に届け出るようにしましょう。管理費については、滞納することのないよう気をつけなければなりません。多くの霊園の場合、「 管理料の未納が〇年にわたった場合、その契約を解除する 」などといった条件が約定によって決められています。それを超過すると無縁墓として改葬手続きを行われてしまうこともあります。現在の墓地の契約について不明な点があれば、管理者に相談してみるとよいでしょう。

先祖を無縁としないように、そしてお墓をしっかり守っていくという精神を絶やさないようにするためにも、まず自分達からその姿勢を子供達に示していくことが大切です。

埼玉永代供養墓