相続税について

はじめまして、熊谷墓園石材部の宮﨑です。
本日よりブログを投稿させていただきます。

今回は相続税について、お話させていただきます。
「相続税なんて、お金持ちしか関係ない」と思っている方が多いはずです。
相続税が、2015年1月1日以後に亡くなられた方の相続から大幅に増税されます。
遺産を相続人の妻が1/2 二人の子が1/4ずつ相続した揚合、納付する相続税の総額を改正前と改正後で比較してみますと次のようになります。

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遺産の額8,000万円の場合の具体的な相続税の計算
[1] まず、遺産総額から基礎控除額を控除します。
8,000万円-4,800万円=3,200万円
[2] 次に、相続税総額を計算します。
①3,200万円×1/2(配偶者の法定相続分)=1,600万円
【税額】1,600万円×0.15(税率)-50万円=190万円
②3,200万円×1/4(子の法定相続分)=800万円
【税額】800万円×0.1(税率)=80万円    
二人の子の税額80万円×2人=160万円
③相続税の総額は①+②=350万円10_hyou02

[3] そして、配偶者と二人の子が納付する相続税額を計算します。
①配偶者は、遺産総額の1/2を相続するので
350万円×1/2=175万円
ただし、350万円×1/2までは軽減(配偶者に対する相続税の軽減)されるので納付額は0円
②二人の子は、遺産総額の1/4ずつを相続するので
350万円×1/4=87万5,000円二人なので87万5,000円×2人=175万円
③納付する相続税の総額は0円+175万円=175万円
このケースで、2014年12月31日までだと相続税0円ですが、
2015年1月1日以後は175万円の相続説を納めなければならなくなります。
ご覧のとおり改正前と改正後の増税額の大きさが分かります。特に改正前までは相続税の心配がない場合でも改正後は相続税の納付を心配しなければならないケースが出てきます。
対策をしておかねば思わぬ相続税の負担が重くのしかかってきてしまいます。

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